基本的には自筆で書く。例外あり

自筆証書遺言は基本的には自筆で、つまり自分で手書きして作るものであり、パソコンでの遺言作成はできません。

財産目録のみパソコン作成OK

本文は自筆で書き、添付資料としてつける「財産目録」の部分のみパソコン作成が可能です。

財産目録も署名・押印が必要

財産目録の添付方法

財産目録の訂正方法

財産目録の記入例