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自筆証書遺言をパソコンで作成可能か?財産目録も合わせて解説
基本的には自筆で書く。例外あり
自筆証書遺言は基本的には自筆で、つまり自分で手書きして作るものであり、パソコンでの遺言作成はできません。
財産目録のみパソコン作成OK
本文は自筆で書き、添付資料としてつける「財産目録」の部分のみパソコン作成が可能です。
財産目録も署名・押印が必要
財産目録の添付方法
財産目録の訂正方法
財産目録の記入例