自筆証書遺言をパソコンで作成可能か?財産目録も合わせて解説

基本的には自筆で書く。例外あり

自筆証書遺言は基本的には自筆で、つまり自分で手書きして作るものであり、パソコンでの遺言作成はできません。

財産目録のみパソコン作成OK

本文は自筆で書き、添付資料としてつける「財産目録」の部分のみパソコン作成が可能です。

財産目録も署名・押印が必要

財産目録の添付方法

財産目録の訂正方法

財産目録の記入例

投稿者プロフィール

川原辰也
川原辰也川原行政書士事務所 代表
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補助金業務では企業団体や個人事業主といった規模に関わらず幅広く活躍。
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