宅建業の免許が必要な理由とは?
なぜ宅建業に免許が必要なのか?
購入者等の利益を保護できるのは、宅建業の免許を有する不動産のスペシャリストだけだからです。
宅建業の免許を与えられるということは?
免許とは、特定の資格を有するものに権利や地位を与えることをいいます。
宅建業の免許を取得すると、不特定多数人に反復継続して不動産を売却等をしても良いよという権利ないし地位が与えられることになります。
つまり、宅建業の免許を与えられるということは、お上からあなたは不動産処分のスペシャリストですよとお墨付きをもらうことになるのです。
何故免許がなければ商売として不動産処分を行えないのか?
宅建業法1条の規定を見てみましょう。
この法律は、宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、もつて購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図ることを目的とする。(宅建業法1条)
宅建業は、宅地建物といった多大な価値を有する不動産を処分する業種であります。
そのため、不動産処分について十分な知識やノウハウの下購入者の保護を図り、土地建物の流通を図る重大な役割を担うのです。
宅建業の仕事例
例えば、マイホームの購入といった宅地建物の購入は、普通の人にとって人生で一度きりのことが多いものですよね。
また、購入価格もとても大きな額になります。
そのとき、マイホームを適正価格で買えないなんてなれば、買主にとって多大な損失が生じます。
売主にとってもあまりに低価であれば損失が出てしまいますよね。
そこで、宅建業免許を有する不動産のスペシャリストである不動産屋さんの出番なのです。
売主や買主の間に立って売買の仲介をしたり、不動産屋さんから不動産を購入したり、免許のある不動産屋さんが仲介したり直接売ってくれるほうが安心できるのです。
なぜなら、宅建業の免許取得者は、不動産屋のスペシャリストなのですからね。
無免許で行った時はどうなる?
このように、無免許で宅建業を行った場合三年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はこの両方が課せられます。
(無免許事業等の禁止)
第十二条 第三条第一項の免許を受けない者は、宅地建物取引業を営んではならない。
第七十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
二 第十二条第一項の規定に違反した者
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