宅建業の業務範囲と注意点について
宅地建物取引業(以下、宅建業という)とは、宅地若しくは建物の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換、若しくは賃借の代理若しくは媒介をする行為で業としておこなうものをいいます(宅地建物取引業法(以下、宅建業法という)2条2項)。
一言で宅建業とは、宅地建物の「取引」を「業」とするものをいいます。
まず、「取引」に該当する業務範囲は、以下の3点です。
1自らが行う宅地や建物の売買や交換
2売買、交換又は賃借をするときの代理
3売買、交換又は賃借の媒介を業として行うことをいいます。
そして、「業」とは不特定多数者に反復継続して上記「取引」を行うことをいいます。
最後に、宅建業者の業務範囲に関する注意点です。
業務範囲を逸脱すると指示処分や改善命令のみならず、業務停止命令の処分を受けるなど業績に大きなダメージを負うこととなります。そのため、宅建業者の業務範囲をしっかりと確認しておきましょう。
例えば、
- 自らが物件の貸主となる場合には宅地建物の売買や交換に該当しないため、宅建業の免許は不要です。
- 宅地建物の所有者に代わって売買、交換や賃貸借契約を締結する場合や、
- 上記の代理と媒介の違いは、買主や売主に代わって売買等の契約締結をすることはできず、あくまで仲介というように買主と売主の両者を結びつける媒介の場合には適切な業務範囲内となります。
これから、宅建業を開業しようとする方はまず宅建業申請がスタートとなります。
煩雑な申請に時間をかけず開業準備に時間を捻出したいなど宅建業申請に関するお悩みがあれば、いつでもお気軽にご連絡下さい。
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