許可は必要?建設現場で建築物の確認をドローンで行う場合
クライアントの方からドローンの飛行場所に関する質問があったので、シェアしたいと思います。
ドローン専門の行政書士が法的観点からお答えします。
ドローン(200g以上の機体)で建設現場の建築物の確認を行う場合には、許可は必要?
建設現場で建築物の確認をドローン(200g以上の機体)で行う場合は、許可は必要でしょうか?
この場合、多くの場合が人口集中地区に該当するので、ドローンの飛行許可が必要となります。
なぜドローンの飛行許可が必要なのかを順に見ていきましょう。
ドローンの規制対象となる機体の重量は?
航空法の規制対象となる機体は、200g以上のドローンです。
200g以上のドローンを飛ばすなら、ドローンの飛行許可を得ましょう。
飛行禁止区域に該当するか?
飛行禁止区域とは?
飛行禁止区域とは、ドローンを飛ばしてはいけない場所のことです。
飛行禁止区域でドローンを飛行させるためには、必ず国土交通省の許可が必要です。
飛行禁止区域はどこ?
- 空港周辺
- 人口集中地域
- 150m以上
ドローンの機体が200g以上で、かつ上記3つのいずれかに該当する場合は、必ず飛行許可が必要です。
人口集中地区とは?
人口集中地区とは、ビルや人が住む家が多く立ち並んでいるような場所を指します。このような場所で200グラム以上のドローンを飛行させる場合には、飛行させる前に国土交通省の飛行許可を得ておく必要があります。
土地測量でも許可が必要
土地の測量においても、都市計画法上の都市計画区域や開発区域に関係なく、航空法上の人口集中地区と指定されている場合にも、飛行許可が必要となります。
航空法を確認しよう
第9章 無人航空機
(飛行の禁止空域)
第132条 何人も、次に掲げる空域においては、無人航空機を飛行させてはならない。ただし、国土交通大臣がその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないと認めて許可した場合においては、この限りではない。
1.無人航空機の飛行により航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがあるものとして国土交通省令で定める空域
2.全号に掲げる空域以外の空域であつて、国土交通省令で定める人又は家屋の密集している地域の上空
航空法第132条【飛行の禁止区域】
人口集中地域については、航空法の132条の2号に記載されています。
よって、今回のクライアントの場合、機体は200g以上で、更に人口集中地区での飛行となので国土交通省の許可が必要となります。