ドローンの一等ライセンスと二等ライセンスの違い
こんにちは、ドローン行政書士の川原です。
ライセンス制度が始まり、新しくライセンス区分が一等ライセンスと二等ライセンスに分けられることになりました。
今回は、一等ライセンスと二等ライセンスはそれぞれ何ができるライセンスなのか?その違いについてお伝えしていきます。
目次
現在の航空法では
現在の法律(航空法)では、第三者の上空でドローンを飛行させることは禁止されています。
それは、補助者がいても、目視であっても禁止ということは変わりません。
しかし、この制限を一定の条件をクリアした人のみ解除することができるのが、新しく取り入れられるライセンス制度です。
なぜライセンス制度が取り入れられるのか
別にそのままでいいんじゃないの?と思う方もいらっしゃるかもしれません。
なぜライセンス制度が取り入れられなければならないのか?
その答えは、レベル4の飛行を実現させるためです。
例えば、荷物の運搬をドローンで行うなどです。
ドローンで宅配を実現しようとすると、必ず第三者の上空をドローンで飛行することになります。
その時に、現在は第三者の上空をドローンで飛行する事が禁止されていますから現在の法律ではそれが出来ないわけです。
ゆくゆくは空飛ぶ車の実現に向けて、徐々にドローンのルールを新しい形に変えていっているという認識でよいでしょう。
ドローンの一等ライセンス取得でできること
一等ライセンスは、現行法上禁止されている「第三者上空」で、補助者なしの目視外の飛行が可能となるものです。
想像してみて下さい。
現在の法律では、目視だろうが補助者がいようが、第三者上空での飛行は禁止されていました。
それが、第三者の上空を補助者なしで、しかも目視外で操縦するとなると、操縦技術的にもハードルが高いことがご理解いただけると思います
ドローンの二等ライセンス取得でできること
二等ライセンスは、一等ライセンスとは異なり「第三者上空」での飛行は出来ません。しかし、無人地帯や立入管理措置を行った場所での、補助者無しでの目視外飛行が可能となるものです。
無人地帯とは、人がいない場所のことです。例えば山間部など人の出入りが予定されていない場所でのドローン飛行は二等ライセンスで可能になります。
立ち入り管理措置とは、人の出入りをあらかじめ制限して人が立ち入れないようにした場所です。
ライセンスだけを持っていれば自由に飛ばせるの?
ライセンスだけを持っていれば自由に飛ばせるのか?
それは違います。
厳密には、一等又は二等ライセンス および 機体認証を受けている機体の所持が条件になります。
機体認証は、2022年12月に運用が開始されます。
ライセンス制度も2022年12月に運用が開始されますので、同じタイミングでスタートすることになりそうです。
ライセンス所持で飛行できる範囲
一等ライセンスで飛行できる範囲
第三者上空を、目視外かつ補助者無しで飛行ができる(レベル4の実現)
二等ライセンスで飛行できる範囲
第三者上空の飛行はできません。
ポイント
「ライセンス+機体認証」で許可なく飛ばせることができます。
たとえば、「目視外+夜間飛行」など 個別の許可申請が必要な特定飛行についてもある程度緩やかに飛行することができるようになります。
ライセンスの種類
ライセンスはドローンの重量と飛行方法に分類されます。
ドローンの種類
まず、ドローンの種類は「25kg未満の機体」か「25kg以上の機体」かで種類分けされます。
飛行方法
次に、飛行方法で「第三者上空」「目視外飛行」「夜間飛行」の項目がありますが、一等ライセンスは第三者上空の飛行が許可され、二等ライセンスでは第三者上空の飛行はできません。
取得するライセンスを選択できる
どのような飛行方法や機体の種類によるのか、取得するライセンスを選択できます。
ご自身の飛行に合致するライセンス取得を目指しましょう。
例えば、手持ちのドローンが「Mavic Air3」を持っていて、「第三者上空で目視外飛行をしたい」としましょう。
その時に取得するライセンスは、「25kg未満」の「一等ライセンス」で、「第三者上空」と「目視外飛行」をチョイスして取得すればいいわけです。
状況に合わせて自分の必要なライセンスをチョイスして取得すればいいのですが、念のため全部のライセンスを取ってしまおうと考える人が多くなりそうだと予想できます。