登録講習機関とは
自動車の免許を取得する際の自動車教習所をイメージしてください。
自動車教習所では、講習を受けて、実際の車の運転をして、免許取得までの実技試験を行いますよね。
ドローンのライセンス制度が始まって、登録講習機関となるドローンスクールが出てきます。
この登録講習機関となるドローンスクールでは、ドローンを安全に運用するための学科講習(お勉強ですね)や、実地講習(実際にドローンを飛ばす練習ですね)、そして修了試験を行います。
ドローンスクールを卒業すればすぐに、ドローンのライセンスが取得できるわけではありません。
これも、自動車の免許取得と同じですね。
自動車の免許の場合でも、
自動車教習所を卒業して
免許センター等の大きな会場で、学科試験を受験します。
合格後、免許証に載る写真の撮影や、視力検査などを行いますよね。
ドローンのライセンスの場合では
ドローンスクール卒業後
指定試験機関へ、学科試験と視力検査等の身体検査を受けることになります。
全てをクリアすれば、ドローンのライセンスカードが発行される予定です。
また、ライセンス発行の申請手続きは、12月以降dipsに新設される予定となっています。
Table of Contents
ドローンスクールが登録講習機関になるまでの5ステップ
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ステップ1ドローンスクールの開講(HP掲載団体)
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ステップ2登録講習機関の登録を申請
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ステップ3講師及び修了審査員の研修
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ステップ4無人航空機講習事務規定の届出
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ステップ5ライセンス制度の登録講習機関として運用開始
ステップ1 ドローンスクールの開講(HP掲載団体)
ドローンスクールを開講しておきましょう。
いわゆるHP掲載団体である団体の方が、既にノウハウの蓄積があるという観点から
HP掲載団体ではないドローンスクールに比べて、登録講習機関への登録は容易であると考えております。
ステップ2 登録講習機関の登録を申請
登録講習機関への登録
実は、9月5日から事前登録が受付開始されますが、申請は2段階に分かれます。
講習等を行える人員の確保や予定、場所の確保や予定、そして講習に扱うドローンの所持等の条件を満たしていれば、1段階目の登録申請は行えると考えています。
ステップ3 講師及び修了審査員の研修
必要な人員は、ざっくりいうと
①修了審査員
②講師
③補助者
この3つの役割となっています。
それぞれの役割や、修了審査員や講師のなりかたについては、別途特集コラムにて案内する予定です。
ステップ4 無人航空機講習事務規定の届出
ドローンスクールの講習カリキュラムが、法律の条件を満たしていることを確認出来たら
2段階目の申請を行います。
この申請内容が審査され、国に認められば
初めて、ライセンス制度のために講習をすることができるドローンスクールとして運用を開始することができます。
ステップ5 ライセンス制度の登録講習機関として運用開始
全ての申請が終わりましたので、12月5日には、ライセンス制度を運用できる体制を整えて
ドローンスクールの運用を開始していきましょう。
申請スケジュールについても別コラムでご紹介する予定です。