宅建業の業務範囲と注意点
宅建業とは?
宅建業とは、宅地建物取引業のことである。
宅地建物取引業とは、宅地建物の「取引」を「業(ぎょう)」とするものをいいます。
宅地建物取引業とは、宅地若しくは建物の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換、若しくは賃借の代理若しくは媒介をする行為で業としておこなうものをいいます。
宅地建物取引法2条2項
次に詳しく説明します。
「取引」と「業」とは?
宅建業の業務範囲は、「取引」と「業」の2つから成り立ちます。
「取引」とは?
「取引」に該当する業務範囲は、次の3つです。
- 自らが行う宅地や建物の売買や交換
- 売買・交換 又は 賃借をするときの代理
- 売買・交換 又は 賃借の媒介と業として行うこと
「業」とは?
「業」とは不特定多数者に反復継続して上記「取引」を行うことをいいます。
つまり、「たくさんの知らない人(不特定多数者)」と「何回も(反復継続して)」取引することを「業」ということです。
「取引」を「業」とするとは?
宅地建物取引業とは、宅地建物の「取引」を「業(ぎょう)」とする
という言葉の意味は
宅建業とは、「建物が建てられる土地や一軒家やビルなどの建物(宅地建物)」の「売買など(取引)」を「たくさんの知らない人と何回も(業)」する
ということです。
つまり宅建業とは、土地・建物を取り扱うスペシャリストなのです。
宅建業の業務範囲とは?
宅建業の業務範囲は、「取引」と「業」の2つがそろっている状態のことをいいます。
- 自らが行う宅地や建物の売買や交換 ⇒自分の家の土地や建物の売り買いや交換
- 売買・交換 又は 賃借をするときの代理 ⇒お客さんの代わりに、土地や建物の売り買い・交換・貸し借りをすること
- 売買・交換 又は 賃借の媒介と業として行うこと ⇒土地や建物の、売り買い・交換・貸し借りの、買主と売主の間で紹介など間を取り持つこと
を不特定多数に何度も行うことが業務範囲になります。
宅建業者の業務範囲に関する注意点とは?
宅建業者の業務範囲に関する注意点は、業務範囲を逸脱して業務を行うことです。
逸脱とは、できる範囲を超えて業務を行ってしまうことです。
もし逸脱して業務を行った場合は、指示処分や改善命令のみならず、業務停止命令の処分を受けるなど業績に大きなダメージを負うこととなります。
そのため、宅建業者の業務範囲をしっかりと確認しておきましょう。
宅建業の開業をするためには?
これから、宅建業を開業しようとする方はまず宅建業申請がスタートとなります。
難しい申請に時間をかけず開業準備に時間を捻出したいなど宅建業申請に関するお悩みがあれば、いつでもお気軽にご相談下さい。
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