遺産相続手続き・相談について

遺産相続とは

遺産相続とはある日突然やってきます。
遺書がある場合、ない場合で対応の仕方が変わってきます。
ご家族のご不幸が突然やってきて、お葬式などの準備に忙しい中、遺産相続の煩雑な手続きに気を回すのは大変なことです。
相続には期限があり、時間は待ってくれません。

また、手続きは難しい内容を含みます。

法定相続とは

遺産は、遺言書があればそれに従って分け方を決めることになります。
遺言書がなければ、相続人が全員集まって納得するまで話し合いで分け方を決めます。


法定相続とは、法律で決められた配分で分配する相続分配システムのことで、民法上の一つの分け方の目安として用います。
法定相続はあくまで目安なので、相続人全員が納得すれば法定相続通りに分けなくても問題はありません。

相続人調査とは

相続人調査とは、亡くなった方の相続人が誰なのかを調べることです。
具体的には、出生から亡くなる日までの戸籍を取り寄せて、相続人が誰なのか確認します。
家族が知らなかったけれど、実は隠し子がいたというケースもありますのできちんと確認しておきましょう。

相続放棄について

相続放棄とは、亡くなった方の財産にの相続の権利を放棄することです。

相続放棄の期限は相続開始を知った日から3カ月です。
限られた期間内に多くの必要書類をそろえて裁判所に相続放棄の申述書を提出しなければなりません。

特に下記の場合は、相続放棄を選択されるケースが多いです。

  • あきらかに負債が多い場合
  • 相続問題に巻き込まれたくない
  • 特定の相続人にすべて承継させたい場合(事業承継など)

遺産分割協議書とは

家族の誰かが亡くなったら、相続問題が発生します。
誰が何を相続するのか話合うことを遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)と言いますが、
遺産分割協議の際に、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書(いさんぶんかつきょうぎしょ)とは、全ての相続人が参加した遺産分割協議で皆が納得した内容を書面に取りまとめた文書のことです。
「不動産の相続登記」「預貯金・株式・自動車の名義変更の手続き」を行う際に必要となります。

遺産分割協議書は、全員で署名・捺印をします。
もし、後から誰かが決まった内容に納得していないから話し合いをやり直してほしいと言ってきた場合でも、署名・捺印がある遺産分割協議書を残しておけば安心です。

ご依頼後の流れ

面談にてご相談内容のヒアリング

ご自宅、または当事務所にて面談させていただきます。

依頼者の方のご意向・ご相談内容をじっくりヒアリングさせていただきます。

STEP
1

相談内容に応じて業務開始

提案内容の提示、料金のご説明を致します。

ご納得されればご契約となり、業務を開始します。

※業務開始前にお支払いいただいております。

STEP
2

業務進行

行政書士が必要書類の取り寄せ・書類作成・その他サポートなどを致します。

必要に応じて適宜ご相談させていただきます。

STEP
3

業務完了

案件が解決したら業務完了となります。

STEP
4

 

あなたの幸せのために全力でサポートいたします。
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