遺言を有効な遺言書にするために【自筆証書遺言の記載内容】
「さぁ、遺言を書こう」と思ったけれど、何からどうやって書いていいのかわからない。
効力のある自筆遺言書の書き方を教えてほしい。
今回は、自筆証書遺言の有効要件について解説します。
最後に、自筆証書遺言書の有効となっているか確認項目を設けていますのでご利用ください。
- 紙
- ペン
- ハンコ(実印推奨)
■正しい記入例
令和3年3月1日
2021年3月1日
■間違った記入例
令和3年吉日
→この遺言書は無効となります。
日付の特定は、遺言が何度でも作り直しができるという性質上、とても重要です。
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付、及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
民法968条 第1項 自筆証書遺言の要件
前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第997条第一項に規定する場合における同項の規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
民法968条 第2項 自筆証書遺言の要件
自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
民法968条 第3項 自筆証書遺言の要件
確認事項
- 「全文」を自書していますか
- 「日時」を正確に、かつ自書していますか
- 「氏名」を自書していますか
- 「印」を押していますか
- 加筆・徐筆・変更はありませんか
- 財産目録に署名・押印はされていますか
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