ドローン事業
許可申請・許可取得について

ドローン購入について

ドローンを初めて購入しようと思った時、どのような基準で選んだらいいのか、
あなたはご存じでしょうか。

一般的には、重量・飛行可能距離・カメラの性能・価格などと言われていますが、実際のところドローンの使用用途によってさまざまで一概にこれがいい!とは簡単に言えません。

判断基準を知らなければ、比較表をいくら見たところでそれは単なる数字に過ぎないからです。

重量や飛行可能距離を見ても「ふーん。そうなんだ」という感想でしょうし、カメラの性能で4Kというのを知ったところで「へー。よく分からないけどすごいんだな。」くらいのものでしょう。
価格も10万とかかれていたとしても、それが安いのか高いのか判断のしようがありません。

もちろんはじめはそれでいいのです。
今から色々知っていけば問題ありません。
一緒に勉強していきましょう。

選び方の判断基準

大きく分けて3つ、選び方を紹介します。

ドローンの選び方

  1. 外で空撮したい ⇒ 200g以上のドローン
  2. 家の中で飛ばす ⇒ 200g以下のドローン(トイドローンという)
  3. 農薬散布や測量などで使用する ⇒産業用ドローン

大きく分けて3つの選び方があります。

外で空撮したいのなら、200g以上のドローンを使用するのがベターですね。

選び方の例

では、あなたの場合は?

例えば、サッカースクールの指導をしている男性がドローンを使って子供たちがサッカーしている様子を撮影したいと考えた時。
出来るだけ安く性能が良いカメラで撮影したいと、誰もがそう思うでしょう。
そこで、国交省の許可もいらない200g以下のドローンで手軽に購入・飛行させて撮影・・・というふうになりがちなのですが、本当にそれでよいのでしょうか?

その場合、当事務所では200g以上のしっかりしたドローンで飛行・撮影されることをおすすめします。

よくよく考えてみてください。

ドローンを外で飛ばす際は、必ずと言っていいほど風に影響されます。
200g以下の軽い機体では、風の影響で横に流されたり墜落の可能性も高くなってきます。
また、映像の画質も高品質ではないものが多いです。

また、サッカーの様子を撮影したいということは、イベント上空という国交省の許可が必要です。
つまり200g以上のドローンである前提条件があります。

倫理的に考えても、サッカーをしている子供の保護者からして
「このドローンは国土交通省の許可を得ています。必須の飛行訓練もしています。」というのと
「ドローンで撮影してみたいから購入しました。飛ばす練習もしました。」というとでは、安心感が全然違うと思いませんか?

上記のような観点から考えると、おのずとどんなドローンを選んだらよいか分かってきます。

ドローン許可申請とは?

200g以上のドローンを飛行させる際には、国土交通省の許可が必要です。
国土交通省の許可を取得するために、申請用紙を国土交通省に提出します。これを、ドローンの許可申請といいます。
主に、包括申請と個別申請があります。

包括申請

事業目的でドローンを飛行させたい方向けの許可申請です。
・全国どこでも1年間何度でも飛行できます。

建築関係の方、測量士の方、ドローンを使った映像クリエイタ―(YouTuber等)の方、その他お仕事でドローンを利用される方。

個別申請

主に趣味目的の個人の方がドローンを飛行させたい時にする許可申請します。
・ドローン飛行一回ずつの申請が必要です。

国土交通省の許可を取得すればどこでも飛行させてもいい?

許可を取得したからといって安易にどこでもドローンを飛行させていいというわけではなく、飛行させたい場所によって取得する許可の内容も変わってきます。
例えば、人口が集中している地域や家がたくさんある地域(人口集中地区といいます。)でドローンを飛行させることはできません。
人口集中地区でドローンを飛行させる場合は、人口集中地区でドローンを飛ばすための許可が別で必要になります。

つまり、包括申請(または個別申請)+人口集中地区で飛行させる許可が必要ということになります。

合わせて取りたい飛行許可申請

上記に説明したように、飛行させたい場所によって申請内容が変動します。
包括申請・個別申請と一緒に合わせて許可取得しておくとドローン飛行の幅が広がるものをまとめます。

人口集中地区の許可

人が多い場所や家がたくさんある場所では、許可なくドローンを飛行させることが禁止されています。
理由は単純に、もしも墜落したときに下にいる人や建物にあたると危険だからです。
そのため、東京や大阪・その他主要都市の都心部では、人口集中地区の許可無しではほぼ飛行不可となっています。

30メートル未満の飛行の許可

人または物件と30メートル未満の距離でドローンを飛行させることは禁止されています。
人または物件と30メートル未満の距離で飛行させるためには国土交通省の承認が必要です。

このときの「人」というのは、関係者以外の人のことをいいます。
このときの「物件」とは、関係者が所有・管理する物件以外のもののことをいいます。

目視外飛行の許可

ドローンを飛行させるときは、目視(直接ドローンを目で見て確認すること)をしなければなりません。
目視による常時監視ができない環境でドローンを飛行させるためには、国土交通省の承認が必要です。

目視に含まれるもの ⇒ メガネやコンタクトレンズの着用
目視に含まれないもの ⇒ 補助者による監視・双眼鏡やモニターによる監視

許可申請が通った後は…

許可や承認の取得後は国土交通省に対して、3ヶ月毎の飛行実績報告が義務付けられていますので、申請が通った後も忘れないようにきちんと飛行実績の報告をしましよう。

ドローン購入から許可取得、飛行まで

川原行政書士事務所では、事業主でドローンを事業に活用したい、または個人でドローンを飛行させたいと思う方に向けて
全てコーディネートできるドローンコーディネーターとしてお客様の支援・アドバイスをしております。

主なコーディネート内容

  • ドローンの購入アドバイス
  • ドローンの国土交通省への許可取得
  • ドローン飛行場所の許可取得
  • ドローンの操縦レクチャー
  • 航空法のルールのレクチャー

ドローンのことならお任せください

ドローンの許可申請は、ドローンを飛行させる上で必ず必要です。
また、国土交通省への許可以外に飛行場所の許可も合わせて必要ですのでお困りの際は当事務所へご相談ください。

申請の際に必要な書類や飛行実績の達成の仕方など、許可申請に必要な準備を分かりやすくお伝えいたします。

(下記をクリックすると当事務所が運営しているドローン許可申請専門サイトに移動します。)