許可は必要?200g未満のドローンが荷物で200g以上になった場合
先日、クライアントの方からドローンの重量に関する質問があったので、シェアしたいと思います。
ドローン専門の行政書士が法的観点からお答えします。
機体(199g)+荷物で200gを超えた場合は、許可は必要?
ドローン(199g)の機体に土地測量のためのレーザー測量機器を搭載した場合、ドローンの総重量が400gほどになりました。
この場合には、人口集中地区(街中)でのドローン飛行に飛行許可が必要でしょうか?
この場合、機体自体の重さがが200g未満なので、ドローン総重量が400gでも飛行許可は必要ありません。
なぜ許可が必要ないのかを順に見ていきましょう。
ドローンの規制対象となる機体の重量は?
航空法の規制対象となる機体は、200g以上のドローンです。
200g以上のドローンを飛ばすなら、国土交通省に申請し、許可を得なければなりません。
しかし、このクライアントの場合、機体は199gなので国土交通省の許可は必要ありません。
航空法の規制対象となるドローンは、機体の重量のみで判断するためです。
法律ではこうなっています。
航空法を確認しよう
この法律において「無人航空機」とは、航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器であつて構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができるもの(その重量その他の事由を勘案してその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)をいう。
航空法2条22項
(法第2条第22項の国土交通省令で定める機器)
第5条の2 法第2条第22項の国土交通省令で定める機器は、重量が200グラム未満のものとする。
航空法施行規則第5条の2
ここでの、「重量」とは、無人航空機本体の重量及びバッテリーの重量の合計を指し ており、バッテリー以外の取り外し可能な付属品の重量は含まないものとする と解釈されているため許可が不要だったのです。