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【ドローン】航空法の禁止事項の内容まとめ!確認必須です!

ドローンを飛ばしてみたい!!でも、法律で禁止されているじゃないか?

様々な疑問を抱かれると思います。

自らもドローンを使用しているドローン専門の行政書士が、ドローンに関連する航空法の規制を解説したいと思います。

ドローンの規制について

ドローンとは、「無人航空機」(航空法2条22項)のことをいいます。

この無人航空機(ドローン)には、大きく分けて3つの規制があります。

無人航空機(ドローン)の規制3つ

  • 機体に関する規制
  • 飛行方法に関する規制
  • 場所に関する規制

機体に対する規制について

まず、機体に対する規制についてお伝えします。

ドローン全てが規制されているわけではありません。

航空法で規制される無人航空機は、重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)200g以上のものを指します。

重量が200g未満の機体は、「模型航空機」に該当します。

では、模型航空機(トイドローン)は、航空法が適用されず自由に飛行させて良いのでしょうか?

意外な法律の注意点について、リンク先で紹介します。→模型航空機ないしトイドローンの規制について

以下では、航空法で規制される無人航空機(ドローン)の飛行ルールについて解説します。

飛行場所に対する規制

航空法の規制対象となる条件

ドローンの機体が200g以上の場合です。

制限される内容

次のものが制限されます。

飛行禁止空域

飛行場所

  • 空港周辺は許可なく飛行させてはいけません。
  • 人口集中地区は許可なく飛行させてはいけません。

飛行高度

  • 150m以上の空域は許可なく飛行させてはいけません。

航空法の規制対象となる場合 →200グラム以上の機体の場合
飛行場所及び飛行高度が制限される

飛行禁止区域(航空法132条1号、2号、航空法施行規則236条、同条の2)

飛行禁止空域=国土交通省の飛行許可が必要になってきます。

つまり、飛行許可が必要なのも以下の3点です。

飛行許可が必要な空域

  • 空港周辺
  • 人口集中地区
  • 150m以上

さて、「飛行禁止空域=飛行許可が必要」ということが理解できたところで

なぜその3つが飛行禁止空域なのか、くわしく確認していきましょう。

空港周辺

空港の周辺では、飛行機が離着陸する際の運航の安全を確保するため

進入表面、水平表面、転位表面での飛行が禁止されています。

理由は、飛行機と衝突したり、飛行機の進路妨害になったりするので、危ないからです。

空港周辺での飛行を検討されている場合には、別途空港周辺飛行の許可申請が必要となります。→詳しくはこちら

空港等の周辺又は地上等から150メートル以上の高さの空域における飛行の許可申請(132条第1号)は、空港管理者との調整の上、国土交通大臣の許可が必要となります。

行政書士 川原

空港周辺での飛行は、国土交通大臣の許可だけでなく空港管理者との話し合いが必要となります。

特に空港周辺では、許可を得ているからといって、簡単に飛行できるわけではないので注意しましょう。

人口集中地区(DID地区)

人口集中地区とは、ビルや人が住む家が多く立ち並んでいるような場所を指します。

なぜなら、単純に危ないからです。

人が多い場所で飛行させるともし操縦ミスなどで墜落した時にけがをさせたりする恐れもあります。

なので、人口集中地区で200グラム以上のドローンを飛行させる場合には、飛行させる前に国土交通省の飛行許可を得ておく必要があります。

例えば、建設現場で建築物の確認をドローン(200グラム以上の機体)で行う場合には、多くの場合が人口集中地区に該当するので、飛行許可が必要となります。

また、土地の測量においても、都市計画法上の都市計画区域や開発区域に関係なく、航空法上の人口集中地区と指定されている場合には、飛行許可が必要となります。

高度150メートル以上の飛行

空港周辺や、人口集中地区ではない場所であっても、150メートル以上の飛行を予定している場合には、事前に国土交通省の許可が必要です。

なぜなら、高く飛ばしすぎると、上空を飛んでいる飛行機にぶつかったりするので、危ないからです。

では、クライアント様からいただいた質問を例に考えてみたいと思います。

クライアント様

高度100メートルの山頂からドローンを飛行させる場合、その場からドローンを50メートル以上飛行させると航空法の禁止する「高度150メートル以上の飛行」に該当するのでしょうか?

行政書士 川原

凄く鋭い質問ですよね!回答としては、「高度150メートル以上の飛行」に該当しません。

山頂から飛行させる場合、山頂を0メートルとして考えます。そのため、山頂から149メートルの高度を飛行させても「高度150メートル以上の飛行」には該当しません。

疑問点としては、高度100メートルの山がドローンの飛行高度に含まれるのではないかという事にあります。

ドローンの飛行高度は、飛ばす場所をスタート地点として考えますので、例え山のてっぺんであってもそこから149メートルの高度で飛行させても、航空法違反とはなりません。

クライアント様

ドローンの高度設定を149メートルにしている場合、高度100メートルの山頂から飛行させるとその場から49メートルしか上昇しないのでしょうか?

行政書士 川原

これもまた鋭い質問ですよね!

この場合、山頂から50メートルの高度で飛行させても、航空法の禁止に当たりません。

回答としては、高度設定に従いその場から149メートル上昇します。

ドローンの機能はとても優れていますので、山頂が高度100メートルの地点にあったとしても、そこを0メートルとして、そこから高度設定に従って149メートル上昇します。

山頂を0メートルとするので、から149メートルの高度で飛行させれば、航空法の禁止規定に該当せず、許可無くして飛行することが可能です。

そこまでの高度で飛行する予定がない場合には、ドローンの最高高度設定を149メートルにしておきましょう。

図で見るとわかりやすいと思います。

ⒶとⒷの場合は、高度150メートル以上とならず、©の場合は、150メートル以上となり、飛行禁止空域となります。

飛行方法について

ドローンの飛行方法は航空法という法律で決められており、10個のルールがあります。

ドローンを飛ばす際に必要な知識として確認必須です。

下記に細かくまとめたので、ご覧ください。

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