ドローンのリモートIDは必須!?つけなくてもいい条件もある

ドローン行政書士の川原辰也です。

私が1年前からずっと言い続けているドローンの登録制についてですが、今回はリモートIDの搭載が必須なのかどうかをお伝えしていきます。

SNSなどでも噂されていますが、ご相談者の方も下記のような質問をよくされるようになりました。

リモートIDに関する疑問

  • リモートID っていつから?
  • リモートID って絶対付けないといけないの?
  • リモートID をつけなくてもいい裏技ってない?

そんな声にお応えして、私が法律を読み込んだ解釈から全国のドローンユーザーの方に情報共有していきたいと思います!

私が調べた感じでは、まだネットでは出回っていない内容でしたので、ここでしか読めない内容だと思います!ぜひ最後まで目を通していってくださいね!(2021/11/28時点)

(調べてもネットにないからみんな会った時にさりげなく聞いてくるんだな・・・納得。)

ドローンの登録制度でドローン本体の機体登録が必要になってくるのですが、登録はリモートIDをつけるという形でするんですね。

そもそも機体登録をしないといけないケース(=リモートIDが必要なケース)と機体登録が不要なケースがあるので、詳しくはこちらの記事で確認してください。

ドローンの登録制度の開始日

大事なのはいつから始まるのかです。

経過措置として事前登録受付が2021年12月20日開始

法令上、登録が義務化されるのは2022年6月20日開始となっております。

対象となる無人航空機は100グラム以上の機体となっています。

この開始日で大事なのが事前登録受付期間です。

なぜかというとリモートIDが必須なのかどうかが関わっているからです。

ドローンのリモートIDは必須か?

許可申請がいらないぎりぎりの重量でドローンを楽しまれている方にとっては、リモートIDの有無は非常に気になるところではないでしょうか。

結論から言うと

リモートIDが必須かどうかは、事前登録申請手続きを行うかどうかで変わってきます。

リモートID一番重要なポイント

登録が義務化される2022年(令和4年)6月20日より前に事前登録を済ませた機体については、リモートID機能の搭載義務から外されます。

ものすごく重要なことなので赤字&赤枠で囲みました。

ドローンの機体登録をする際には手数料がかかります。詳しくはこちら。

次は図で見てみましょう。

このように、事前登録が始まる2021年12月20日から、登録が義務化される前日の2022年6月19日までに事前登録申請手続きを済ませた機体についてはリモートIDを搭載しなくてもよいということになります。

この変更は、パブリックコメント(意見公募)により、ドローンユーザーの皆さんで勝ち取った結果です。

軽量の機体を区別せずにリモートIDの搭載義務を課せば、かえって飛行が安定しないなど法の趣旨に反する結果となることは明らかでした。

私個人もこの点に関しては、強く反対していた部分なので、法の趣旨そしてドローンの利用状況の実態に沿う変更だと感じています。

重量の関係でリモートIDを搭載したくない方は絶対に事前申請期間中(2022年6月19日まで)に登録申請手続きを済ませるようにしましょう。

さらにリモートIDに関する変更点

リモートIDに代替し技術規格に適合した機能を有する機体であれば、別途リモートID機器を追加装備する必要はありません。

今後の機体としては、リモートIDが標準装備となることは間違いないでしょう。

改めて、原則としてリモートIDの搭載は義務であることを明確にしました。

しかし、リモートIDがどのようなものであるのか技術的に、既存の機体に対する過度の規制とならないのか、未だに不明確な点が多いのが現状です。

登録が義務化されるのは、2022年6月20日です。

それまでに、2021年12月20日から経過措置として導入される事前登録制度があります。

登録制度の運用として、国土交通省航空局の職員の方々にとって負担がどれほどになるのか、試験的に稼働する意味もあります。

ドローンのリモートID有無

リモートIDは「登録記号を識別するための措置」として例示されていた方法でした。

今回の改正では、リモートIDを搭載する条件が明確になりました。

翻っていえば、全ての飛行条件や機体についてリモートIDを搭載する義務はないということです。

ドローンのリモートIDの搭載義務を課されていないケースまとめ

リモートの搭載義務が課されていない3ケース

・2022年6月20日より前に事前登録申請手続きを済ませた機体

・補助者の配置や飛行範囲の明示したうえで限られた空域において行う無人航空機の飛行

・十分な強度を有する紐等により係留して行う飛行など

現状では以上の3点に集約されます。

「補助者の配置や飛行範囲を明示した上で、限られた空域において行う無人航空機の飛行」とは一体どのような飛行なのか!?なかなかイメージしづらいと思いますので次に補足を入れています。

補助者の配置や飛行範囲を明示した上で、限られた空域において行う無人航空機の飛行の補足

念のため付言しておくと

航空法は屋外での無人航空機(ドローン)の飛行を規制する法律です。

そのため、屋内でドローンレースを行う場合にはリモートIDの搭載義務は、航空法上課されていないとするのが現状の解釈です。

例えば、

屋外飛行で野球場等の区画された場所の中を、補助者の配置を明示して届け出ている場合にはリモートIDの搭載は不要となる予定です。

この場合はどうなるの?というような個別具体的な内容は、ツイッターのDMやお問い合わせページから個別にご相談ください。

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