遺言書作成前にしておくこと
- 相続人と相続割合、遺留分割合を把握する
- 自分の財産全体の調査
- 今後のことも考慮し、相続人の貢献度・依存度をチェック
- 誰に何をあげるのか財産の承継・処分方法を決める
- 財産承継以外の遺言内容を決める(家族への感謝・言い残すことなど)
- どの種類の遺言にするのか決める
面談にてご相談内容のヒアリング
ご自宅、または当事務所にて面談させていただきます。
どのような遺言を残したいのか、どの様式にするのか、保管方法をどうするのか、など詳しくお伺いさせていただきます。
原案の作成
お伺いした内容から、行政書士が遺言の内容を文章で作成致します。
様式に厳格な法律の規定があるので、それを守って書けるように作成致します。
原案の確認
お作りした原案をご確認いただき、ご納得されれば清書にうつります。
内容に相違が無いようにお作り致しますが、自分が思っていた内容と違ったりニュアンスを変えてほしいなどございましたら、遠慮なくお申しつけください。
お客様が納得されるまで何度でも作成しなおします。
清書
遺言書を清書します。
原案を見ながら、全文を遺言を残す方の自筆で書いていただきます。
様式に厳格な法律の規定がありますが、基本的には原案通りに書いていただければ大丈夫です。
印鑑や封書のことについても、アドバイス致します。
完成
自筆証書遺言の完成。保管は、自宅か遺言書保管制度をご利用ください。
証人2人に依頼する
友人や信頼できる専門家などに証人を依頼しておきます。
配偶者や自分の子供・親など相続関係にある人は証人になれません。
行政書士も証人になることが可能ですので、知人などで依頼する人がいない場合は、お声かけください。
公証役場での打ち合わせ
公証役場に出向き、遺言内容などを公証人と打ち合わせをします。
必要書類なども公証役場に提出します。
この打ち合わせは行政書士にお任せいただくこともできます。
遺言書の作成
打ち合わせ内容をふまえて、あらかじめ公正証書として作成された遺言内容を公証人が読み上げます。
遺言者本人に内容があっているか確認し、遺言者本人・証人・公証人が署名捺印します。
完成
公正証書遺言の完成。
完成した公正証書遺言の「原本」は公証役場で保管されます。遺言者本人には「正本」と「謄本」が渡されます。
遺言書作成は、実際に書くまでの準備が必要です。
これまでどんな家族関係があって、今に至ったのか、どれだけの愛情があったのか、家族のためにこうしてあげたいなど
お客様の気持ちを一番に考えて、お話をじっくり聞き、何を準備すればいいのか1から10までサポート致します。
(下記をクリックすると当事務所が運営している遺言書作成サイトに移動します。)