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ドローンの機体登録が必須に!法改正の内容をさらに深堀りします

ドローン専門の行政書士、川原辰也(かわはらたつや)です。

2020年6月に発表された法改正の内容は

  • 機体の登録制度(改正済み)
  • 機体認証(改正案検討段階)
  • 操縦ライセンスの創設(改正案検討段階)
  • 運航管理の遵守事項の明文化(改正案検討段階)

となっていましたが

その中でも今回は、ドローンの機体の登録制度について深堀りしてお話していきたいと思います。

↓↓↓法改正の全体像がまだつかめていない方は、こちらからチェックしてくださいね!

ドローンの登録制度とは?

機体の登録制度とは、ドローン所有者とドローンの機体の情報を一致させるものです。

一致させた情報は、無人航空機登録原簿に登録されます(航空法131条の3)。

そして、ドローン等を登録しなければドローンを飛行させることは禁止されています(法131条の4)。

ドローン等を登録せずに飛行させた場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。(法157条の4)

登録対象が100g以上の機体に拡大されることになれば、多くのドローンユーザーに影響が生じることが懸念されます。

登録制度の導入背景

ドローンの許可・承認件数の急増に伴い、ドローンによる航空法違反の検挙数も平成28年の36件から令和元年度は115件に増加しています。

ドローン利用者の増加に伴い、ドローンの安全な運航ルールを周知する必要が高まってきました。

例えば、200g未満のドローンが墜落してしまったような場合、ドローンの所有者が特定できず必要な措置を講じれないといった事柄が課題とされています。

登録制度を導入する理由は、2つあります。

  1. 不適切な飛行が行われた場合でもドローンの所有者等を特定できるようにするため
  2. 所有者に安全上必要な措置を講じさせるため

上記2点の不都合を解消し、安全にドローン運用ができるようにすることが目的とされています。

登録制度の7つの登録内容

登録する内容は、7つあります。

登録制度の7つの登録内容

  • ドローンの種類
  • ドローンの型式
  • ドローンの製造者
  • ドローンの製造番号
  • 所有者の氏名 または 名称 と 住所
  • 登録の年月日
  • 使用者の氏名 または 名称 と 住所

機体登録し、登録記号を表示しないと飛行できません

登録義務化にともない、登録記号の表示義務も課されます。(法131条の7第1項)

登録しても登録記号を表示していなければ、ドローン等を飛行させることはできません。(同条第2項)

リモートID導入も検討

登録記号を表示するための方法として、リモートIDの導入も検討されています。

リモートIDは、空を飛んでいるドローンの機体番号とか所有者などの情報を発信するような機械のことです。

2020年12月28日、アメリカではFAA(連邦航空局)がドローンについてリモートIDの取り付けを義務化しました。

アメリカの場合、リモートIDの取り付けがある機体は原則として250g以上のドローンです。これは、FAAの規則上250以上の機体に登録が義務付けられていることにあります。また、飛行経路によっては250g未満の機体についてもリモートIDの取り付けが義務化されています。

日本では、リモートIDについてセキュリティ面等の安全性を確認している段階のようです。

そして、リモートIDの実装が決まればドローンの機体登録制度の開始と同時にリモートIDの導入が予定されています。

このことから、リモートIDの取り付け義務が課される機体とは、機体登録しなければならないドローン等の機体となります。

登録せずに飛行させたら罰金も

登録記号の表示義務に反してドローンを飛行させた場合は、50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。(法157条の6第1号)

手数料の納付も必要

法律の規定によれば登録手数料の納付は必須となっています(法135条の23号及び24号)

手数料の金額は現時点(2020年12月時点)では、明らかではありません。

国交省省令が納付金額の法的根拠となりますので、同省令の改正があり次第最新情報を発信していきます。

規制緩和も規定されている

規制強化する反面に、ドローン飛行する上で安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なう恐れがない飛行を行う場合には、航空法の個別の許可や承認は不要とする規制緩和が規定されています(法132条2項1号)。

具体的にどういう状況で許可が必要なくなるかは、省令といった法律の根拠がなく現時点では不明確な部分が多いです。

登録制度の対象は100g以上のドローンか?

日本では2020年現在、200g以上のドローンが登録対象となっています。

それが、登録制度の運用開始に伴い、100g以上のドローンが登録対象となることが検討されています。

この点は、省令といった法律の根拠はなく未だ未確定の情報です。

しかし、登録制度やライセンス制度を導入して安全な運航管理を図ろうとしている趣旨からすれば、安定して屋外を飛行できる100g以上のドローン等も航空法の適用対象となる可能性が高いと私個人は考えています。

仮に100g以上の機体が登録対象となる場合には、同様に100g以上の機体についてリモートIDの取り付けが義務化されることとなります。

まとめ

登録制度についてお話をさせていただきました。

登録しなければ飛行できないという大きな規制になることは間違いありません。

しかし、規制されるという事は、しっかり安全に飛行できるルールを守ろうということです。

そして、法律に従い安全に飛行していれば、法的な責任を問われることのリスクを軽減できます。

これからも最新情報を発信できるようアンテナをはっていきたいですね。

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