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【ドローン】航空法で定める飛行方法の法規制

ドローンの許可申請専門の行政書士、川原辰也(かわはらたつや)です。

ドローンに興味があるあなたも、飛行許可を得ているあなたも、トイドローンを飛行させているあなたも!

飛ばす時にやってはいけない、飛行方法・ルールをご存じですか?

ドローンの飛行方法は航空法という法律で決められています。

ドローンを飛ばす際に必要な知識として確認必須です。

今回は、法律を引用しながら、一緒に確認していきましょう。

ドローンの航空法で定める飛行方法の規制について

ドローンことを定めている法律は航空法ということは、あなたももうご存じですよね。

航空法では、飛行方法についても詳しくまとめられています。

ドローンの飛行方法のルールが10個ありますので、確認しましょう。

飛行方法の規制10こ

  • 飲酒時の飛行禁止
  • 飛行前確認
  • 衝突予防
  • 危険な飛行禁止
  • 日中での飛行
  • 目視の範囲内
  • 距離の確保
  • 催し場所での飛行禁止
  • 危険物輸送の禁止
  • 物件投下の禁止

詳しくみていきましょう。

❶飲酒時の飛行禁止

飲んだら乗るなと同じで、飲んだら飛ばすなというルールです。

飲酒によって正常な判断能力が低下してしまう恐れがあるので、自動車などの運転のルールと同様に飲んだら飛ばしてはいけません。

例えば、パーティー会場で楽しい雰囲気をドローンで撮影しようとしている人がいます。この撮影者は先ほどまでビールを2杯ほど飲んでいました。

このような状態でドローンを離陸させた時点で、航空法違反となります。

また、飲酒をしてトイドローンを飛行させた場合であっても、航空法以外の法律で罰せられます。

例えば、ほろ酔い状態でドローンを飛行させ、操縦ミスによって人にドローンを衝突させてしまったような場合、過失傷害罪(刑法209条)に該当する可能性があります。

この場合、30万円以下の罰金又は科料となります。

お酒を飲んだら絶対にドローン・トイドローンを飛行させないでおきましょう。

航空法第 132 条の2第1号の規定に違反して、公共の場所において無人航 空機を飛行させた場合には1年以下懲役又は 30 万円以下の罰金が科されます。

❷飛行前確認

飛行前には、次の4点を確認しましょう。

⑴ドローンの機体は正常ですか?

飛行前には、ドローンの状態をよく点検・確認しましょう。

  1. バッテリー、プロペラ、カメラ等の各機器が確実に取り付けられていますか?
  2. プロペラやフレーム等の機体が壊れていたり故障したりしていませんか?
  3. 通信が行えるかや電源が入るか、自動制御系は正しく作動しますか?

(1)当該無人航空機の状況について外部点検及び作動点検を行うこと 具体的な例:各機器(バッテリー、プロペラ、カメラ等)が確実に取り付けられていることの確認 機体(プロペラ、フレーム等)に損傷や故障がないことの確認 通信系統、推進系統、電源系統及び自動制御系統が正常に作動する ことの確認。

⑵飛行させる場所は安全ですか?

ドローンを飛行させる場所・上空・その周りの状況を確認しましょう。

  • あなたが飛ばそうとしている飛行経路(上空)に、飛行機がや他のドローンなどが飛んでいないか?
  • あなたが飛ばそうとしている飛行経路の下(地上)に、誰かいないか?


(2)当該無人航空機を飛行させる空域及びその周囲の状況を確認すること
    具体的な例:飛行経路に航空機や他の無人航空機が飛行していないことの確認
          飛行経路下に第三者がいないことの確認

⑶天気はどうでしょう?

ドローンを飛ばすには、お天気も重要です。

暑すぎたり寒すぎたり、強風が吹いていたり、豪雨の中では飛ばせませんよね。

  • 風速がドローンを飛ばすのに適しているか
  • 気温が適切であるか
  • 雨が降りすぎていないか

それぞれ、適切であるかどうか確認しておきましょう。

できれば、晴れていて風が少ない日に飛ばすのがいいですね。


(3)当該飛行に必要な気象情報を確認すること
    具体的な例:風速が運用限界の範囲内であることの確認
          気温が運用限界の範囲内であることの確認
          降雨量が運用限界の範囲内であることの確認
          十分な視程が確保されていることの確認

⑷燃料やバッテリーは十分ありますか?

燃料やバッテリーにも注意しましょう。

バッテリーが無いと、ドローンを飛ばしたのにすぐに停止して墜落してしまいかねません。

できれば予備のバッテリーも持参するようにしましょう。


(4)燃料の搭載量又はバッテリーの残量を確認すること 具体的な例:十分な燃料又はバッテリーを有していることの確認

飛行前の安全確認をしたという事を形(証拠)に残しておくことは、とても大事です。

何か事故を起こしてしまった場合、あなたが仮に安全確認をしていたとしても、誰も証明できません。ましてや警察の方も、証拠がない以上納得してくれはしません。

そこで、弊社では安全確認チェックシートを作成中です。

作成後は、一定期間のみ無料公開しますので、その際はご自由にダウンロードしてください。

ただし、無断転載はご遠慮ください。

❸衝突予防

ドローン操縦者、その補助者以外の人や物から、30メートルを保って飛行して、衝突を予防しましょう。

何かにぶつかる恐れがあるなと感じた時は、地上に着陸させましょう。

また、風に煽られるなどしてすぐに着陸が困難であると判断した場合は、近くの木などにドローンを衝突させて、他の人に危害を加えない方法をとるのが賢明です。

例えば、ドローンを自動運航させているのに、突然信号が途切れた際には、手動操作が必要になります。思いもよらない事態に、一気に緊張感が走りプロポ(コントローラー)を握る手に汗がにじみます。そんな時こそ、一呼吸おいて、的確な操縦に自信がないと感じたら、その場の安全を確認してドローンを着陸させましょう。

(飛行の方法)

第二百三十六条の四 法第百三十二条の二第三号の国土交通令で定める距離は三十メートルとする。

(航空法132条の2第3号、航空法施工規則236条の4)

❹危険な飛行禁止

不必要に騒音を発したり、人に向けてドローンをむやみに近づけたり迷惑となる操縦はやめましょう。

これは言うまでもなく、当たり前のことですね。

最近では、ドローンの空撮映像だけでなくドローンを用いた人の撮影もかなり増えてきていますね。

例えば、友人をドローンで撮影しようとしてる場合、遊び半分で急加速したドローンで友人を追跡したり、ドローンを友人に対して急降下したり急接近させたりするような行為は危険です。思いもよらない事故を招いてしまうおそれがあるので、危険な飛行はやめましょう。

❺日中での飛行

ドローンの飛行は、原則として日中(日出から日没までの間)に限定されています。

なぜなら、夜間での飛行はドローン自体の姿勢が把握しづらくなるからです。

ドローン自体だけではなく、周囲にドローンが衝突してしまう物があるか、ということも把握しづらくなり

このような危険な状況では、ドローンの墜落やドローンによる衝突事故の恐れが高まることが容易に考えられます。

そして、日中とは国立天文台が発表する日の出の時刻から 日の入りの時刻までの間をいうもの言います。

ドローンのフライトアプリでも日の出から日の入時刻まで表示されているものがありますので、飛行前に必ず確認しましょう。

行政書士 川原

ドローンのフライトアプリでも日の出から日の入時刻まで表示されているものがありますので、飛行前に必ず確認しましょう。

❻目視の範囲内


飛行しているドローンの姿勢や位置関係、周囲に障害物がないかということを確認しましょう。

ここでいう「目視」とは、無人航空機を飛行させる本人が自分の目で見ることいいます。

このため、補助者がドローンを目視しているだけでは許されません。

必ず、操縦者がドローンを自らの目で見て確認しましょう。

例えば、ドローンの空撮のためドローンが撮影した映像を、飛行中にもプロポのモニターで確認する場合には目視外飛行として違反となります。

国土交通大臣の許可は、目視外飛行まで許すものではありません。

このような場合、目視外飛行として、別途申請書類の作成(独自マニュアル)が必要となります。

弊社では目視外飛行の際の独自マニュアルの作成も行っておりますので、ご気軽にご相談ください。

→ドローン空撮での安全管理体制のついて

モニターを活用して見ること、双眼鏡やカメラ等を用いて見ることは、視野が限定されるため「目視」 にはあたりません。

❼距離の確保

飛行させる無人航空機(ドローン)が、地上、水上の人、物件などと衝突することを防止するためのルールです。
30メートルの距離を置いて、人や車や建物などから話して飛行しましょう。

人が乗車することが予定されている物件(例えば、車)
や建物から離して飛行しましょう

例えば、イベントで空撮をする場合、飛行エリアと立ち入り禁止エリアを区画して、30メートル以上の距離を確保して安全管理体制を構築しましょう。

❽ 催し場所での飛行禁止

墜落の危険があるため、屋外で行われるコンサートやお祭りといった特定の日時場所に、たくさんの人が集まるような場所では飛行させないでおきましょう。

事業などで催し場所での飛行が必要な場合には、別途独自マニュアルを作成して、許可を得て飛行させましょう。

❾危険物輸送の禁止

航空機に持ち込めないような、ナイフといった凶器の類
毒物類、引火性液体、火薬類などをドローンで運ぶのは禁止です。

例えば、農薬散布なども原則として禁止されています。しかし、これも別途許可を得ればかのうです。

❿物件投下の禁止

飛行中に物件を投下する行為は、ドローンのバランスを崩して墜落することや予期せぬ方向に進行してしまうなど

危険な行為なので禁止されています。

もっとも、ドローンが物を地面に置く行為は、物件投下には該当せず許されます。

荷物の運搬方法もうまく扱えば、禁止事項に該当しないということです。

(飛行の方法)
第百三十二条の二 無人航空機を飛行させる者は、次に掲げる方法によりこれを飛行させなければならない。ただし、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、第五号から第十号までに掲げる方法のいずれかによらずに飛行させることが航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なうおそれがないことについて国土交通大臣の承認を受けたときは、その承認を受けたところに従い、これを飛行させることができる。
一 アルコール又は薬物の影響により当該無人航空機の正常な飛行ができないおそれがある間において飛行させないこと。
二 国土交通省令で定めるところにより、当該無人航空機が飛行に支障がないことその他飛行に必要な準備が整つていることを確認した後において飛行させること。
三 航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するため、無人航空機をその周囲の状況に応じ地上に降下させることその他の国土交通省令で定める方法により飛行させること。
四 飛行上の必要がないのに高調音を発し、又は急降下し、その他他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと。
五 日出から日没までの間において飛行させること。
六 当該無人航空機及びその周囲の状況を目視により常時監視して飛行させること。
七 当該無人航空機と地上又は水上の人又は物件との間に国土交通省令で定める距離を保つて飛行させること。
八 祭礼、縁日、展示会その他の多数の者の集合する催しが行われている場所の上空以外の空域において飛行させること。
九 当該無人航空機により爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件で国土交通省令で定めるものを輸送しないこと。
十 地上又は水上の人又は物件に危害を与え、又は損傷を及ぼすおそれがないものとして国土交通省令で定める場合を除き、当該無人航空機から物件を投下しないこと。

航空法132条の2

まとめ

今回は、ドローンの航空法で定める飛行方法の法規制をまとめました。

下記の10個でしたね。忘れていませんか?☺

法律を守って、ぜひ楽しく安全にドローンを飛行させてくださいね!

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