専任の宅地建物取引士の常勤性・専任性について

  1. 専任の宅地建物取引士とは
  2. 専任性認定の要件 「常勤性」と「専従性」

当該事務所に常勤して専ら宅建業の業務に従事すること

 「常勤性」とは、宅地建物取引士が当該事務所に常時勤務することをいう。

 常時勤務とは、宅地建物取引士と宅建業者との間に雇用契約等の継続的な関係があり、当該事務所等の業務時間に当該事務所等の業務に従事することを要する。

 常勤性が否定される事例とは、在学中の大学生、社会通念上通勤可能な距離を超えている場合や別企業の従業員や公務員である場合

 「専任性」とは、宅地建物取引士が専ら当該事務所等の宅地建物取引業に従事することをいう。

 専任性の判断は、宅地建物取引士が宅建業のみならず、ほかの業務も併せて従事する場合、当該宅地建物取引士が専ら宅建業務に従事することができる状態かを実質的に判断することになる。

 専任性が肯定される場合は、例えば行政書士等の資格を有する宅地建物取引士が宅建業を営む場合

 〇 同一の事務所で常時勤務し、かつ、行政書士等が個人事業(自由裁量で業務時間を調整できる状態)で、宅建業営業時間中は宅建業に専任できる場合

 × 一方で、同一の事務所に常時勤務していない場合や、行政書士等の資格保有者であっても使用人として勤務しているなど、業務時間に自由裁量がない場合といった、宅建業営業時間中に宅建業に専念できないと判断されると「専任性」が否定されます。

 専任性が肯定される場合、

例えば、建物取引士が宅建業者の契約社員や派遣社員である場合には、宅建業者が当該社員を指揮命令できる関係にあるので、「専任性」が肯定されます。

専任性が否定される場合

 例えば、宅地建物取引士が複数事務所の専任建物取引士を兼任している場合には、「専任性」が否定されます。

 さらに、会社法上監査役は取締役や使用人との兼職が禁止されているので、会社の監査役となっている方は、専任性宅地建物取引士としての「専任性」が否定されます。                                                             

専任の宅地建物取引士常勤性・専任性は、免許申請する際によく補正がかかってしまう注意点の一つとなります。些細な疑問でもご気軽にお問い合わせください。

投稿者プロフィール

川原辰也
川原辰也川原行政書士事務所 代表
申請代行のプロ。補助金やドローンの申請ではたくさんの許可承認を得てお客様に喜んでいただいている。
補助金業務では企業団体や個人事業主といった規模に関わらず幅広く活躍。
企業の運営責任者や、個人事業でご自身で補助金申請して通らなかった方は一見の価値あり。