遺言書作成のご相談の流れ

お問合せ後の流れ

ご相談内容のヒアリング 

遺言を作成したいご本人様にご来所いただき、ご相談内容をヒアリングさせていただきます。

ヒアリング内容は、遺言書作成をしようと思った背景、財産の状況、ご家族の構成、分け方の考え方などをお伺いしますので、あらかじめ内容をまとめてご来所いただけるとスムーズです。

STEP
1

遺言書プランのご提案(当事務所) 

ご相談者様のお話を伺ったうえで、どの遺言書を書くのか等ご提案させていただきます。

自筆証書遺言・公正証書遺言など→

その後、遺言書作成のご依頼を当事務所にされる場合は受任となり、本格的に遺言書作成の段階に入ります。

STEP
2

財産の確認と文案の作成(当事務所) 

預貯金や不動産など、相続財産となる財産の確認が必要となります。

不動産の所在・預貯金の金融機関名・口座番号などがわかる資料を当事務所が作成いたします。(財産目録といいます)

→財産目録について詳しく見るにはこちら

相続財産がリストアップできましたら、ご本人の意向に沿う内容の遺言書の文案を作成いたします。

文案を遺言を残すご本人に確認していただき、必要に応じて修正するなどして最終的に文案を完成させます。

STEP
3

遺言書の作成 

文案の完成後

✔自筆証書遺言であれば、ご来所いただきご本人に自筆で作成していただきます。

自筆証書遺言の作成方法を詳しく見る→

✔公正証書遺言であれば、当事務所がご相談者様のご意向に沿った公正証書遺言をご用意いたします。ご相談者様は公正役場での作成日に再度お立合いいただき、内容確認と押印していただく流れとなります。

公正証書遺言の作成方法を詳しく見る→

STEP
4

遺言書の保管場所と遺言執行者の確認 

改ざんや紛失を避けるため、遺言書を保管する場所のご提案をさせていただきます。

また、お亡くなりになった後、遺言書内容通りに財産の分配をする責任者(遺言執行者)の選出も作成と同時にしておくと安心です。

遺言執行者とは?くわしく解説→

STEP
5

遺言書作成完了 

完了
6

もし、ご本人様が健康上の理由などでご来所できない場合には、ご本人の了解をとっていただき、ご家族の方が代理でご相談にいらっしゃることも可能です。
また、ご本人様のもとに出向いて作成することも可能ですのでお気軽にご相談ください。
(後者の場合、公正証書遺言を作成することとなり、別途出張料が発生致します)

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