遺言書を作成した方がいいのはどのような場合ですか?

基本的には、財産の多少に関わらずどのような方でも作成した方がよいとされています

特に必要だとされるのは、下記の場合です。

  • 子供がいない
  • 兄弟の仲が悪い・疎遠
  • 法定相続人以外の人に相続させたい
  • 再婚である
  • 離婚したが前妻との間に子供がいる
  • 事実婚である
  • 連絡の取れない身内がいる
  • 財産は不動産が多い
自分で遺言書を書く時の注意点はなんですか?

自分で書く遺言書のことを「自筆証書遺言」と言います。

自筆証書遺言は、パソコンで作成すると無効となります。

なので、手書きで書きましょう。その際、鉛筆での記入は改ざんの恐れがあるので避けましょう。

※財産目録のみパソコンでの作成が認められています。

自筆証書遺言は厳格に要件が決まっていますので、1つでも満たしていないと無効になる可能性があります。

お通夜の日に遺言書を発見。親族の集まる席で開封しても大丈夫ですか?

遺言書は勝手に開封すると5万円以下の過料がかせられることがあります。

後日、代表相続人か専門家に依頼して、家庭裁判所で検認手続きを行う必要があります。

遺言書が封筒に入っていない場合でも、同様に検認手続きを行います。

公正証書で作成した遺言書の場合、法務局で保管制度を利用し、遺言者情報証明書を受け取った場合は検認が不要です。

公正証書で作成する遺言書はどういうものですか?

各都道府県の公証役場へ出向き、公証人に遺言の内容を話すと、筆記した公証人がそれを公正証書遺言として作成してくれます。

改ざんや紛失の恐れもなく、遺言書が無効になることもほぼないため、一番確実な遺言書だと言えます。

当事務所では、最も確実な遺言を残す方法として公正証書遺言をおすすめしております。

病気や高齢などで、自力で文字が書けない場合も公正証書遺言として残すことが可能です。

遺言書を書く際に、特に記載しておいた方がいい項目はありますか?

色々ある中でも特に「遺言執行者」をだれにするかは、書いておくべきです。

遺言執行者とは、遺言書に書いてある内容を実際に実行する人のことです。

これを書いておかないと、不動産の預金口座や名義変更の処分をする際に相続人全員から署名押印をしてもらわなくてはならなくなるため、手続きがものすごく大変になります。

相続者が遠方や海外にいたら?署名押印のためにものすごく時間がかかることになります。

遺言執行者を指定しておくと、遺言執行者の署名押印のみで手続きが進むのでとてもスムーズです。

その他、財産を譲る人が先に亡くなった場合はどうするのかも記載しておくとよいでしょう。

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