はじめまして。川原行政書士事務所代表の川原辰也と申します。
当事務所のWEBサイトにお越しいただき、ありがとうございます。
私は、ご依頼人に遺言書作成に関する適切なアドバイス、実際の遺言書の作成、その他、遺言の効力の有効性の確認など、相続・遺言の法的なコンサルタントを専門にした行政書士事務所です。遺言書の作成をお考えのお客様が必要とする様々な法的手続きのサポートを行っています。
どうぞよろしくお願いいたします。
遺言書とは、「ゆいごんしょ」(法的には「いごんしょ」といいます)と呼ばれるもので、一般的には財産を次の世代に受け継ぐために作成するものという認識がありますが
一番の目的は残された家族間のトラブルを防ぐ目的で作成する方が多いのではないでしょうか。
遺言書を作成する人が高齢の方というイメージがありますが、最近は若い方ももしもの時のために作成されることが増えてきました。
私自身も遺言書は作成済みです。
遺言書を作成するにあたり、どの専門家にお願いするか?
有名なところで言うと弁護士に…と考えられるかもしれません。
しかし、行政書士も遺言書の作成ができるのです。
行政書士の業務は主に予防法務と呼ばれています。
「争いが起きないよう予防するために遺言書を作成する」ということなら、ぜひ当行政書士事務所にお任せください。
遺産相続をめぐる話合いでは親族間の争いが起きることが珍しくありません。
そうならないためにも、遺言書を作成することにより争いを予防することが大切です。
遺言書と聞いてマイナスのイメージを持つのではなく、「残された家族が幸せに過ごせるようになる あなたからの贈り物」だと考えてください。
これまで遺言書の作成を承った経験から思うのは、一人ひとりに人生がありそれぞれのストーリーがあるということです。
「妻には苦労させてきた背景があるから、このような分け方にしたい」
「将来子供が困らないように、こういった内容に書き換えたい」
当たり前のことですが、価値観・想いは一人ずつ違います。
あなたの想いを聞かせてください。
そしてあなたの想いを形に残すお手伝いをさせてください。
当事務所では、コミュニケーションを第一に考え、依頼者の想いを丁寧にヒアリングして話を進めていきます。
初回のご相談は無料で行っておりますので、気になることや分からないことはどんどんご質問いただき疑問を解消してください。
あなたのお悩みを解決するためのご提案もさせていただきますので、ぜひ専門家の無料相談にお申込みください。
- 相談した内容がほかの誰かに知られることはありませんか?
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ご安心ください。
行政書士には守秘義務がありますので、第三者に知られることはありません。
- 夫婦で一緒にの遺言書を作りたいのですが、できますか?
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遺言書の作成は一人一つと決められていますのでお二人で一通の遺言書を作ることはできません。
ご夫婦での作成となると、お一人ずつ別々に作成し、二通完成することになります。
- 家に来てもらうことはできますか?
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はい。可能です。お客様の状況に合わせて出張することも可能ですので、遠慮なくお申しつけください。
- 高齢や病気で自筆ができないのですが、遺言書を作成できますか?
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はい。作成できます。その場合は、公正証書遺言の作成をおすすめします。
公正証書遺言でしたら自筆する必要がありません。