《コロナ補助金》10万円給付 特別定額給付金は誰がどのようにしてもらえる?
コロナ 10万円給付 特別定額給付金
令和2年4月20日、新型コロナウィルス感染症に対する緊急経済対策として、国民全員に一律10万円給付される特別定額給付金が閣議決定されました。
給付対象者および受給権者は誰?
給付対象者は、令和2年4月27日時点で、住民基本台帳に記録されている者です。
受給権者(実際に現金給付を受ける者)は、世帯の世帯主です。
給付例 親子3人の場合
例えば、父50歳 母 49歳 子 20歳 の世帯の場合
給付対象者は、父、母、および子の3名となります。
そのため、この世帯に対する給付金額は30万円となります。
受給権者は、一この世帯の世帯主が父であれば、父となります。
そのため、原則として父名義の銀行口座に30万円の給付金が振り込まれることになります。
(子が既に結婚しているなどの場合を除き、父又は母が世帯主として住民基本台帳に記帳されています。)
給付金の申請方法は?
申請方法は、2つあります。
①郵送申請方式
②オンライン申請方式
郵送申請方式の方法
お住いの市区町村から受給権者宛てに、「特別定額給付金の申請書」が郵送されます。
その申請書に下記の内容を同封して郵送すれば完了です。
(1)振込先口座
(2)振込先口座の確認書類
(3)本人確認書類の写し(運転免許証等のコピーなど)
オンライン申請の場合(マイナンバーカード所持者に限定)
マイポータルから下記の内容を行えば完了です。
⑴振込先口座を入力
⑵振込先口座の確認書類をアップロード
⑶電子申請
マイナンバーカードの場合、本人確認書類は不要です。
電子署名により本人確認が実施されます。
(マイポータルは、カードリーダーの他にスマホアプリも使用できます。そのため、カードリーダーがなくてもオンライン申請できます。)
給付開始日と受付開始日
受付日は市区町村により異なる可能性があります。
申請期限は、郵送申請方式の申請受付開始日から3カ月以内となっているので、注意しましょう。
マイナンバーカードの交付申請をしていない場合は?
マイナンバーカードの交付申請から、マイナンバーカードの交付まで約1カ月を要します。
マイナンバーカードの交付を待ってからでは、特別定額給付金の申請を忘れてしまう可能性があります。
そのため、マイナンバーカードの交付申請をされていない方は、まず特別定額給付金を郵送申請で済ませましょう。
受け取りたくない家族がいる場合は?
DV等世帯主に問題がある場合には、個別対応が可能です。
その際は、記入欄にチェックします。
相談がある場合はどうすればいい?
特別定額給付金の相談窓口は、総務省管轄の以下のコールセンターのみです。
【コールセンターの概要】
○連絡先 03-5638-5855
○応対時間 9:00~18:30 (土、日、祝日を除く)
問い合わせが多く繋がらない場合が多いと思いますので、何か些細な疑問があればぜひ弊社にお問い合わせください。
Q&A
質問:現在海外などへ転出している場合、3カ月以内に転入届を出せば申請書が交付されますか?
回答:給付対象者は、4月27日時点で住民基本台帳に記載されている者に限られます。
そのため、26日までに国内に転入届を出せば、申請書が交付されます。
一方で、4月27日以降に転入届を出したとしても、給付対象者に該当しないため申請書は交付されません。
したがって、申請書が交付されるのは4月26日付までに転入届を提出した場合あり、それ以降に転入届を提出しても申請書は交付されないことになります。
投稿者プロフィール

- 川原行政書士事務所 代表
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申請代行のプロ。補助金やドローンの申請ではたくさんの許可承認を得てお客様に喜んでいただいている。
補助金業務では企業団体や個人事業主といった規模に関わらず幅広く活躍。
企業の運営責任者や、個人事業でご自身で補助金申請して通らなかった方は一見の価値あり。
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