遺言を書いた方がよい人のまとめ。あなたはあてはまりますか?
遺言書を書いた方がよい人、そうでない人がいるのでしょうか?
答えは、やはり皆さん書いた方がよいことには変わりありませんが、その中でも「特に遺言書を書いた方がよい人」というのが存在します。
この記事を見て、あなたが当てはまっていないか確認してください。
もし当てはまっていたら、ぜひ遺言書の作成を考えるきっかけにしていただければと思います。
特に遺言を書いた方がよい人チェックリスト
- 子どもがいない夫婦
- 内縁関係の(事実婚の)相手に財産をゆずりたい
- 相続関係が複雑
- 認知した子どもがいる
- 認知していない子どもがいる
- 相続人がいない
- 相続権のない人に財産をゆずりたい
- 家業の後継者を指定したい
どうでしょうか?
では、1つずつ詳しくみていきましょう。
子供がいなくて全財産を妻に相続させたい場合は、「妻に全財産を相続させる」と遺言書を作成しておけばよいです。
ただし、両親には遺留分が発生するので被相続人の父母が遺留分を主張すれば6分の1は父母にゆずることになりますが、6分の5は妻が相続することになります。
相続人が被相続人の兄弟姉妹の場合は、遺留分がゼロなので全財産を妻に相続させることができます。
法律上婚姻関係のない相手に相続権はありません。
内縁の相手に財産をゆずるには遺言書が必要になります。
法定相続人ではない人に財産をゆずる場合は、「相続」ではなく「遺贈」と言います。
再婚をしていて、現在の妻にも先妻にも子供がいるとき
子どもに法定相続分とは異なる相続をさせたい場合は、相続分や財産の分割方法を指定しておくことができます。
後妻の死後を考えた相続に
後妻との子は、いずれ後妻が亡くなったときに、後妻が遺言者から引き継いだ財産も相続することになります。
できるだけ公平な相続を行いたいと思うなら、先妻の子に多く相続させておきます。
また、先妻と死別していた場合、死別した先妻から遺言者が引き継いだ財産を先妻の子に相続させたいのであれば、遺言に残して相続させるのがよいでしょう。
指定しない場合は、法定相続通りの分け方になり
現在の妻に2分の1、残りの2分の1を現在の子供と先妻の子供を合わせた数で平等に割ることになります。
平成25年12月に民法の一部が改正する法律が成立し、非嫡出子の法定相続分は嫡出子と同等になりました。これと異なる相続にしたい場合は、遺言で相続分や財産の分割方法を指定しておく必要があります。
非嫡出子と嫡出子の違い
- 婚姻中に妊娠した子供
- 婚姻後201日目以後に生まれた子供
- 父親の死亡後、もしくは離婚後300日以内に生まれた子供
- 未婚時に生まれて認知されて、その後に父母が婚姻した子供
- 未婚時に生まれてその後、父母が婚姻し、父親が認知をした子供
- 養子縁組の子供
上記に当てはまる子が「嫡出子」です。
法律上婚姻関係がない男女の間に生まれた子で、上記の嫡出子の条件に当てはまらない子を「非嫡出子」と言います。
遺言書を書かなかった場合
非嫡出子と嫡出子の相続する財産は同じ額となります。
遺言での認知や、被相続人が非嫡出子の存在を隠していた場合などは、妻や嫡出子が非嫡出子の存在を認めがたく、納得できずにトラブルに発展してしまう場合も多々あります。
その場合は、法定相続分と同じ分け方であっても、あえて遺言でそれぞれの相続分を明記しておくことに意味があります。
生前に認知できなかった子供を遺言によって認知することができます。
遺言で認知しておけば、子供は非嫡出子となり、相続権を得ることができます。
胎児も認知できます。
男性が婚姻後に浮気や不倫をしてできた子や、愛人の子などは存在を隠しておきたいという気持ちから、死後に実は隠し子がいたというケースもあり、トラブルに発展することもあります。
愛人の子などに財産をゆずる場合は、トラブルを避けるために、「〇分の〇」などという相続分を指定する分け方ではなく、特定の財産を指定しておいた方がよいでしょう。
相続人がいないと財産は国に帰属することになります。
特定の人や団体に遺贈することや、寄付するなど、財産の処分の仕方を遺言しておきましょう。
受遺者が遺贈を辞退した場合、処理の仕方についても明記しておきましょう。
財産は相手が受け取りやすいように、換金処分して遺贈するのも一つの手です。
特にお世話になった子供の配偶者や知人などに財産を送りたい場合、相続人でない孫や兄弟姉妹にもゆずりたい場合に遺言でゆずることができます。
相続人がいる場合は、相続人の遺留分に配慮し、相続人の理解を得られるように贈る理由も明記しておきましょう。
家業を継がせたいというときは、後継者を指定し、その人が経営の基盤となる土地や店舗、工場、農地、同族会社の株式などを相続できるようにしておきます。
これにより、ほかの兄弟の相続分が少なくなってしまう場合は、遺留分の放棄をしてもらえるよう、生前に頼んでおいたり遺言にて意思を伝えるようにしましょう。
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