遺言書が必要な理由。遺言書と遺言状の違いも合わせて解説
「うちの家族は仲がいいから遺言書は要らないだろう」
「喧嘩するほど財産は無いから大丈夫だろう」
といういう風に考えていませんか?
実は、財産が少なければ少ないほど相続の際に争いが起こる確率が高いのです。
残された家族や大切な人が争わないよう
遺言書を作成して生前から準備をしておきましょう。
あなたが土地や建物といった不動産を所有している場合、なるべく遺言を書いた方が良いです。
相続によって争いが起きるケースの多くは、不動産の所有に関連して発展するものです。
遺言を書いていれば、このような争いを未然に防ぐことができる場合があります
遺言書を書く目的は、あなたの遺言によって親族の争いを未然に防ぐことが大部分を占めるといっても過言ではありません。
相続による財産の承継には、法律に従ってきまった割合をゆずり受ける「法定相続分」というものがあります。
例えば、あなたに子供が2人いる場合には、あなたの不動産が子供2人に2分の1ずつ受け継がれます。このような不動産の受け継がれ方をすると、結局どちらかが不動産を完全に所有するのかといった争いに発展してしまいます。
遺産相続では、法定相続よりも遺言による相続が優先されます。
遺言によって、被相続人(遺言作成者)の意思が明確になっていれば、相続争いを防ぐことも相続そのものをスムーズに進めることもできます。
遺言書を書かない場合には、法律上決められた割合で配偶者や子供などに承継されます。
例えば、あなたが相続人ではないパートナー、特別な思いを抱く方や、特にお世話になった方に財産をゆずりたい場合には、遺言書を書かなければ、相続人でない方には財産が承継されることは難しいです。
遺言を書かなければあなたの意思は実現されないままとなってしまいます。
遺言書で残された者に自分の意思をはっきりと示すことで、相続のトラブルを防ぎます。
最近は、財産の多い少ないにかかわらず、相続の際に遺産分割をめぐるトラブルが増えています。
遺言がなくても相続人同士の話し合いが円滑に進み、問題なく相続を終える場合もありますが
相続人同士が争い、相続後の人間関係が悪化する場合もあります。
遺言書(いごんしょ)
遺言状(ゆいごんじょう)
と読み方に違いがあります。
意味は同じです。
一般的には、遺言状(ゆいごんじょう)と呼ぶことが多いですが、法律上では遺言書(いごんしょ)の方を使います。
遺言は15歳以上であれば、作成可能です。
遺産相続では、「法定相続よりも遺言による相続が優先されるという大原則」があります。
遺言によって、意思が明確にされていれば相続争いを防ぐことも、相続を円滑に進めることもできます。
自分の財産をどのように残すのか今後の方向をはっきりさせるためにも、遺言を書いておくことをおすすめします。
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